区分所有法改正に伴うマンション管理規約の改正について

・令和7年5月23日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和7年法律第47号)が成立しました(同月30日公布)。
 このうち、区分所有法及び被災区分所有法の改正に関する部分については、令和8年4月1日から施行されます。
 現状のマンション管理規約が改正法の内容と抵触する場合、マンション管理規約を改正する必要があります。
 山梨県マンション管理士会では、マンション管理規約の改正についての相談を受け付けています。

 

2026年01月16日